手続が発生する主な時期をご紹介します。
従業員が入社した時 | |
※初めて従業員を雇う場合は、雇用保険および社会保険の新規適用手続も必要になります。 |
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従業員が退職した時 |
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従業員が怪我または病気で休業した時 |
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従業員が業務災害、通勤災害にあった時
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従業員が産休・育休を取得した時 |
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従業員が介護休業を取得した時 |
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社会保険加入者が昇給・降給等した時 |
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毎年6月1日~7月10日までの間に | |
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毎年7月1日~7月10日までの間に | |
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社会保険労務士にアウトソーシングすることで事務負担が軽減され、人件費も削減できます。
また、法改正に迅速かつ適切に対応でき、人事労務に関するリスクを回避できます。
2020年4月1日から特定の法人においては、電子申請での手続が義務化されます。
電子申請での手続も当事務所へお任せください!