手続代行

手続が発生する主な時期をご紹介します。

従業員が入社した時 
  • 雇用形態に応じて、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続

※初めて従業員を雇う場合は、雇用保険および社会保険の新規適用手続も必要になります。

従業員が退職した時

  • 雇用形態に応じて、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)の脱退手続
  • 離職票の発行手続

従業員が怪我または病気で休業した時

  • 社会保険加入者の場合は、傷病手当金の申請手続
従業員が業務災害、通勤災害にあった時
  • 療養補償、休業補償等の手続

従業員が産休・育休を取得した時

  • 会社負担分および従業員負担分の社会保険料免除の申請手続
  • 出産手当金、育児休業給付金の申請手続

従業員が介護休業を取得した時

  • 介護休業給付金の申請手続

社会保険加入者が昇給・降給等した時

  • 社会保険料変更の手続
毎年6月1日~7月10日までの間に
  • 前年度の労働保険料(労災・雇用保険料)を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続
毎年7月1日~7月10日までの間に
  • 7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者の4月~6月に支払った賃金をもとに、9月分からの社会保険料を決定するための手続

社会保険労務士にアウトソーシングすることで事務負担が軽減され、人件費も削減できます。

また、法改正に迅速かつ適切に対応でき、人事労務に関するリスクを回避できます。

2020年4月1日から特定の法人においては、電子申請での手続が義務化されます。

電子申請での手続も当事務所へお任せください!